国税庁より変更後の令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、令和5年分 給与所得者の源泉徴収簿が公表されました。
変更内容は以下のとおりです。
(1)令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
令和2年度の所得税法改正で国外居住親族に係る扶養控除が見直され、令和5年分以降、30歳以上70歳未満の国外に居住する親族のうち、留学生や障害者などを除き、扶養控除の適用対象としないこととされることに伴い、「対象扶養親族(16歳以上)」区分について「非居住者である親族」欄が設けられ、次のうち該当するものにチェックをつけるようになっています。
●扶養親族が現在まで引き続いて1年以上国外に住んでいる場合にチェックを付けます
- 16歳以上30歳未満または70歳以上・・・親族が16歳以上30歳未満又は70歳以上の場合にチェック
- 留学・・・親族が30歳以上70歳未満で、留学の場合にチェック
- 障害者・・・親族が30歳以上70歳未満で、障害者の場合にチェック
- 38万円以上の支払い・・・親族が30歳以上70歳未満で、38万円以上の送金を受けている場合にチェック
※非居住者である親族について扶養控除を受ける場合は、留学ビザや38万円以上の送金を証明する書類の提出が必要となります。
また、地方税法改正でも国外居住親族に係る扶養控除が見直されていることにより、「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄が修正されるとともに、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄と「寡婦又はひとり親」欄が追加されています。
【PDF】令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_03.pdf
(2)令和5年分 給与所得者の源泉徴収簿
「扶養控除等の申告」欄が「扶養控除等の申告・各種控除額」欄に変更され、扶養控除等の1人当たり控除額が記載された欄と各種控除額の合計額を記載する欄が追加され、扶養控除額および障害者等の控除額の合計額が算出しやすくなりました。
【PDF】令和5年分 給与所得者の源泉徴収簿(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_03.pdf
【PDF】令和2年度税制改正の概要(国税庁)