年間休日とは、特定の期間(通常は1年間)において労働者が労働を行わずに休息や自由な時間を取ることができる日を指し、『企業における1年間の休日数の合計』です。これは、労働者の健康と労働条件の改善を促進するために法律や労働契約で規定されており、それぞれの企業にとって年間休日数は異なります。
- 法定休日: 国や地域の法律で定められた休日で、一般的に公共の祝日や文化的な行事に関連するものが含まれます。例えば、元日、クリスマス、独立記念日などが該当します。
- 有給休暇: 雇い入れの日から起算した勤続期間に応じて付与されるものです。 そのため、入社日により有給休暇が付与されるタイミングは異なります。 労働基準法で定められている有給休暇は、雇い入れの日から6ヶ月経過すると10日付与されます。また、有給休暇は取得できる日数やタイミングなどが個人によって違うため、年間休日には含まれません。
- 国民の休日: 一部の国や地域では、法定休日とは別に「国民の休日」として特定の日が設定されています。これは法律で指定された日ではなく、祝日と連続する場合に特例として休日となることがあります。
- 特別休暇: 結婚、出産、喪失、介護など、特別な事情により労働者に与えられる休暇です。これらは法律や企業の規則によって規定される場合があります。
年間休日は、労働者の健康や生産性の向上、労働とプライベートのバランスの取りやすさを確保するために重要な役割を果たしています。多くの国では、年間休日に関する法律や規制が存在し、労働者の権利を保護しています。
【年間休日105日】
年間休日105日は、1日8時間の勤務と考えた場合、年間休日105日は労働基準法ギリギリの働き方です。
「週の労働時間は40時間、かつ1日の労働時間は8時間まで」と労働基準法で定められています。
※36協定を結んでいる場合は、これを超えて時間外労働(残業)を命じることが可能です。
※36協定とは何を定めた協定?
会社側が法定時間外労働を命ずる場合に労働組合などと協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。労働基準法第36条に基づくことから、一般的に36(サブロク)協定と呼ばれ、正式には「時間外・休日労働に関する 協定届」といいます。
【年間休日120日以上】
年間休日120日は、週2日の休日に加え、前述の国民の休日が休日として定められているケースが多いです。
また、年間休日120日以上になりますと、さらに夏季休暇や年末年始の休暇などが付与されていることがほとんどです。
☆しっかり働いていくには、休日もしっかり取得し、心身ともにメンテナンスをしながら、無理なく長く働いていき たいですね!入社後に、『希望休が取れない!思っていたより休めない!』といったギャップや後悔のないよう、事前にしっかりリサーチしておきましょう!