年末調整をしなくていい人は、特定の条件を満たす場合です。以下は一般的な例ですが、具体的なケースによって異なる場合がありますので、税務署など公的な機関に相談することが重要です。
●1年間の主たる給与の収入総額が、2,000万円を超える方
●災害減免法により、源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けている方
●2社以上に勤務し、自社以外の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方
●年末調整実施時までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出の方
●年の中途で退職した方(年末調整の対象となるケースに該当する人を除く)
●継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者
●非居住者(国内に、1年以上の居所も住所も有しない方)
年の中途で、何らかの理由により非居住者となられた方は、「非居住者」となった際に「年末調整」を行います。
*年末調整の対象とならない従業員は、原則その年の12月31日に会社に在籍していない退職した従業員です。
年の途中で転職した場合は、新しく入社した会社(12月31日時点で在籍)で年末調整を行います。
つまり、「退職した会社は、年末調整の対象外」「新しく入社した会社では、年末調整の対象」となります。
なお、年末調整をしなくても所得税や住民税の納税が適切に行われるためには、給与所得者の所得状況や個別の控除・特例などを正確に把握していることが重要です。年末調整を行わない場合でも、必要な情報を雇用者に提供し、適切な納税が行われるようにすることが大切です。