1. 夜勤手当:夜間の勤務は通常、日中よりも負担が大きいため、夜勤手当が支給されます。
    労働基準法で定められている割増賃金とは別で支給されます。
  2. 通勤手当:自宅から勤務先までの通勤にかかる交通費を、一部または全額補助する手当て。
    通勤距離や交通手段に応じて支給され、上限が設けられていることもある
  3. 資格手当:介護福祉士や社会福祉士などの介護に関連する資格を持っている職員に支払われる手当て。
    資格手当は、資格の種類や取得年数によって異なる場合があります。
    介護業界で唯一の国家資格である介護福祉士を持っていると、比較的資格手当の額も大きい傾向
  4. 役職手当:管理者や、リーダー職、教育担当職など、追加の責任や業務量がある場合に支給される手当
  5. 業務手当特定の業務や作業に従事する職員に支払われる手当。
    身体的に負担の大きい食事介助や入浴介助などの業務に従事する場合に支給されることがあります。
  6. 賞与:年末や決算時など、施設の業績や職員の成果に応じて支給されます。
    賞与の支給額やタイミングは、勤務先により異なります。
  7. 時間外・残業手当定められている勤務時間以外に、時間外労働をした場合の手当。
  8. 処遇改善手当:もらえる対象職員に、雇用形態や資格の有無は問われません。
    やりがいを持てる働きやすい職場作りを促進し、介護職の給料をアップするという制度です。
           
  9. 健康手当インフルエンザ予防接種、健康診断の費用負担等。
  10. 住宅手当住宅費用を補助するために支給される。
  11. 勤続手当:その会社に勤務している年数に応じて、会社からその労を労い、基本給とは別に支給される手当。
  12. 皆勤手当:所定の期間に1日も欠勤しなかったときに支給される手当。
  13. 扶養・育児手当「扶養する家族」配偶者や子ども、両親がいる場合に支給される手当。   

※ただし、具体的な手当てや支給条件は勤務先や労働条件によって異なるため、それぞれの勤務先の規定や就業契約書に基づいて確認する必要があります。また、労働法や労働組合の規定によっても手当てが異なる場合があります。

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