退職後には、さまざまな手続きや準備が必要です。以下に、退職後に考慮すべき主な手続きをいくつか挙げてみましょう。
【健康保険の切り替え】
健康保険証は、退職すると会社に返却しなければなりません。
そのため、健康保険の切り替えが必然的に必要となります。
健康保険の切り替えに「健康保険資格喪失証明書」が必要ですので、会社に健康保険証を返却する
際に、忘れずに受け取りましょう。
すぐに転職する場合
退職後すぐに転職される場合は「健康保険資格喪失証明書」を転職先の会社へ提出すると、健康保険の切り替え手続きをしてもらえます。
転職先が決まるまで期間が空く場合
◆国民健康保険への加入
退職後の国民健康保険の手続き期限は、地域や市区町村によって異なる場合があります。一般的には、退職後から一定の期間内(原則14日以内)に手続きを行う必要がありますが、具体的な期限は地域によって異なるため、市区町村の公式ウェブサイトや窓口で確認することが重要です。
(国民健康保険の主な加入者)
・勤務先の保険に加入していない方
・他の医療保険に加入していない方
・自営業の方
◆任意継続被保険者
在職中に加入していた健康保険に、2年間引き続き加入できる制度。
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。
◆社会保険に加入している家族の保険への加入
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
この家族のことを「被扶養者」といいます。
被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について
本人の年収が130万円未満などの一定の条件を満たしている必要があります。
【失業保険の受給手続き】
失業保険とは、会社を退職する際、一定の要件を満たした際に失業保険から受け取れる失業手当のことで、正式には雇用保険といいます。
会社都合での失業だけでなく、自己都合退職でも雇用保険に加入(2年の間に12ヵ月以上)していれば、退職した人が生活費の心配をしないで就職活動を行えるよう支給される手当てです。
※すぐに再就職しない場合は、ハローワークで失業手当がもらえるよう、申請手続きをしましょう。
支給申請の期間は2年間です。