退職後は、住民税の手続きも忘れずに行いましょう。退職の時期や、退職後に再就職するかどうかで手続き方法が異なります。

【住民税納付の切り替え】
住民税の支払い方法には2種類あります。
普通徴収:区市町村から送付される納付書で、自ら一括または年4回に分割して直接納める方法
特別徴収:会社員などの給与所得者が自ら手続きをしなくても、給与から天引きで税金を納める方法

1/1~5/31に退職した場合

この期間内に退職すると、給与や退職金から一括で住民税が徴収されます。6月以降の住民税普通徴収となり、区市町村から送付される納付書で年4回に分けて一括、もしくは分割で納付します。

6/1~12/31に退職した場合

退職月の住民税は、特別徴収となり給与から天引きされ、特に手続きをしなくても翌月以降の住民税は普通徴収となり、区市町村から届く納付書で、一括または分割で納付しましょう。

退職後すぐに転職する場合

転職先で申し出れば新しい職場で引き続き給与から天引きされます。
転職先で特別徴収を継続して行うために、退職前に会社へ「給与所得者異動届出書」を作成依頼し、転職先に提出する必要があります。
申し出ない場合は普通徴収となり、区市町村から送付される納付書で、一括または分割で年4回に分けて納めます。

注意≫住民税は退職した年度は高くなることも!!

住民税は前年の所得に応じて課税され、「1年遅れで支払うしくみ」です。普通徴収に切り替えると、一括もしくは4回の分割で支払うため、1年分を毎月自動的に給料から天引きで支払っていた特別徴収に比べると、1回の支払い額が大きくなります。
退職翌年で収入が減少したり、状況によってはなくなったりする中でも、追い討ちをかけるように高額な住民税の負担が発生するケースがあります。住民税は前年の収入の1割が目安です。前もって住民税の分のお金を準備しておきましょう!

【所得税の確定申告】

会社を年の途中で退職し12/31日時点で会社に勤めていない場合、確定申告が必要です。
また、退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに辞めたときは確定申告を行う必要があります。

※退職した年のうちに再就職し、新たな転職先で年末調整を受け、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職後に確定申告をしなくてもよいでしょう。

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