令和6年10月から、短時間労働者の健康保険および厚生労働保険の適用が拡大されることになりました。
これにより、週30時間未満の短時間労働者も、健康保険および厚生労働保険の加入が可能となります。
これまでは、週20時間未満の短時間労働者には健康保険および厚生労働保険の加入が義務づけられておらず、
自己負担で医療費を負担している人も多くいました。
しかし、今回の拡大により、短時間労働者の保険適用が広がることで、医療費の負担軽減が期待されます。
また、今回の拡大では、パートタイムの労働者や、短時間で勤務するアルバイトの労働者にも健康保険および
厚生労働保険の加入適用が拡大されます。
これにより、より多くの人々が保険に加入し、健康に対する不安を軽減することができるでしょう。
対象 | 要件 | 平成28年10月~現行 | 令和4年10月~改正 | 令和6年10月~改正 |
事業所 | 事業所の規模 | 常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
短時間労働者 | 労働時間 | 週の労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |
勤務時間 | 継続して1年以上雇用される見込み | 継続して2カ月を超える雇用の見込み | 継続して2カ月を超える雇用の見込み | |
適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |
この拡大により、より多くの人々が保険に加入できるようになり、安心して働くことができる社会の実現に向けて、一歩前進することができるでしょう。
【社会保険に入りたくない従業員がいる場合は?】
任意の仕組みではありませんので、要件に当てはまる場合は、必ず加入が必要です。
社会保険に入ると手取りが減るので、入りたくないという従業員もいるでしょう。
ですが、月々賃金に応じて保険料を支払うことになっても、働くことができなくなった老後に年金が増えたり、障害がある状態になった際なども、「障害厚生年金」が支給され、給付がより厚くなるという加入のメリットがあることを伝えましょう。