1月1日から12月31日までの所得に対する税金などを計算し税務署に申告することを
「確定申告」
と言います。会社員などの給与所得者は、会社で年末調整を受けるため確定申告をする必要はありません。しかし、副業で年間所得が20万円以上の所得がある人は、確定申告を行う必要があります。ここでは、副業で確定申告が必要になる条件や、申告方法などの流れを解説していきます。
目次 |
①確定申告の2ケースについて |
②確定申告のやり方について |
③簡単に確定申告が出来る方法 |
①確定申告の2ケースについて
確定申告には大きく分けて「税金が戻る還付申告」と、「税金を納める申告」の2種類があります副業をしている人の場合は後者の「税金を納める申告」に該当します。ではどのような場合、確定申告が必要なのでしょうか?
2か所以上から給与所得があり、年末調整を行わない側の所得が20万円を超えている
副業所得が20万円を超えているのに、確定申告をしなかった場合は、ペナルティが科される場合があるので、しっかり確認し、確定申告を行いましょう。
こんなケースもあるよ! |
副業が20万以下でも、確定申告をする必要がある場合があります。 |
・医療費控除や住宅ローン控除などを受けるとき |
・確定申告で税金の還付を受けるとき |
副業が給与所得で源泉徴収の対象となっている場合、確定申告をすることで払 いすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。なので、義務ではなくでも、節税につながるケースもあるので、しっかり確認したうえで確定申告をするべきか考えましょう。 |
②確定申告のやり方について
ステップ1: 必要な書類は? |
♦確定申告書
♦本人確認書類(別表参考)
♦銀行口座の情報がわかるもの(還付がある場合)
♦所得を証明できるもの
対象期間の源泉徴収票の原本
♦所得控除や税額控除の適用を証明できるもの
医療費の明細書、交通費明細書、住宅借入等特別控除の計算明細書、登記事項証明書の原本、売買契約書の写し、住宅ローンの残高証明書、寄付金受領証明書 等
ステップ2: 申告書を作成する |
申告書を作成する方法として
ネットで作成する方法
手書きで作成する方法があります。
♦ネットで作成する方法
国税庁の「確定申告書作成コーナー」では、パソコンやスマホで画面に従って入力していけば自動的に申告書の作成が出来ます。さらに、「e-Tax」を利用するとそのまま送信提出が出来ます。「e-Tax」を利用しなくても、印刷し郵送することも可能です。
♦手書きで作成する方法
手書きで作成る場合、国税庁のホームページより、申告書をダウンロードして印刷するか、最寄りの税務署で配布されているものを使用する
ステップ3: 確定申告書を提出 |
♦「e-Tax」を利用して提出する
マイナンバーとパソコンやスマホがあれば提出できます。「e-Tax」を利用した場合、添付書類を省略できる場合もあります。昨年より、使いやすくなり、マイナンバーカードの読み取りが1回になりました。
詳しくは 国税庁ホームページの「e-Tax」の利用方法を参考にして下さい
国税庁ホームページ 「e-Tax」の利用方法
♦郵送する方法
手書きで作成した申告書や、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を印刷し、所轄の税務署に郵送する。 控えを希望する場合は、返信用封筒に必要事項と切手を貼り、同封すれば税務署から返送されます。
♦最寄りの税務署に直接持参する方法
郵送の時と同じ書類を持参する
③簡単に確定申告が出来る方法
上記でも述べたように、ここ数年、約85%の人が、確定申告会場に来場せずに確定申告を行っています。コロナ禍ということもあり、人込みを避けるために、自宅のパソコンでされる方も多いのではないでしょうか。また、最近、誰でもスマホで簡単に、指示にしたがって行けば、申告書が作成できるように、国税庁のホームページにも、案内があります。確定申告会場では、入場整理券が配られたり、予約制をとっている税務署もあると言います。また、税務署は平日しか空いてないので、お仕事をしている方には難しいのではないでしょうか?ぜひ、混雑を避けるためにも、今年はスマホで試してみてはいかかでしょうか。