労働基準法には、以下のような労働時間制度の種類が定められています。

  1. 固定労働時間制
      従業員が一定の時間(例: 1週間40時間)を労働する制度です。超過勤務が発生した場合は、時間外労働手当などの補償が行われることがあります。
  2. フレックスタイム制
     従業員が一定のコアタイム(例: 10:00〜15:00)を労働することが求められ、その他の労働時間は柔軟に調整できる制度です。ただし、一定の労働時間や休日などの制約がある場合もあります。
  3. 所定労働時間制
     従業員が事前に定められた一定の労働時間(例: 1日8時間)を労働する制度です。超過勤務が発生した場合は、時間外労働手当などの補償が行われることがあります。
  4. オンコール制
     従業員が待機時間中に必要に応じて出勤する制度です。待機時間に対して一定の手当が支給されることがあります。
  5. パートタイム制
     フルタイムの従業員よりも短い労働時間で働く制度です。週の所定労働時間や労働日数が異なる場合があります。
  6. イレギュラー制
     労働時間が不規則な制度で、業務の特性に応じて労働時間が変動することがあります。週平均労働時間の制限や時間外労働手当の支給などが規定されています。

これらは一般的な労働時間制度の例ですが、実際の法律や規則は国や地域によって異なる場合があります。
具体的な労働時間制度に関しては、所在地の労働基準法や関連する法律を確認することが重要です。