「再就職手当」とは?
1.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
例えば総支給日数が90日の場合、30日以上残っていることが必要です。
2.1年を超えて勤務することが確実であること。
正社員ではなくアルバイトでもOK
3.受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職したこと。
雇用保険説明会以降ならOK
4.給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1か月間はハローワーク、または認可を受けた職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
自己都合退職などで3か月の給付制限がある場合、説明会後1か月間は直接応募等で採用されても、給付の対象になりません。
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
6.過去3年以内の就職について、再就職手当の支給を受けたことがないこと。
7.受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
雇用保険の受給手続きよりも前に内定していた場合は、対象外です。
8.原則として、雇用保険の被保険者要件を満たす雇用であること。
1週間の所定労働時間が20時間を超え、かつ31日以上雇用見込がある場合、原則として雇用保険の被保険者になります。
9.再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
受給できる金額について
再就職手当の具体的な支給額の計算式は、次のとおりです。
・支給残日数が3分の2以上・・・基本手当日額×支給残日数×0.6=支給額
・支給残日数が3分の1以上・・・基本手当日額×支給残日数×0.5=支給額
例えば基本手当日額が5000円、支給残日数が70日だった場合、21万円がもらえます。