給与(アルバイトやパートの収入も含む)からいろいろ控除されるものの中に「税金」と「社会保険料」があります。今回は「税金」についてお話しします。

  • 所得税・復興特別所得税(国に納める)

所得税は、毎月の給与額に応じて計算され、会社が預かり、国に納税してくれます。所得税は、給与から社会保険料を引いた後の額に課税されます。その月の所得が、88000円未満の場合は、全額非課税となります。「非課税」(税金がかからない)で注意したいのは通勤手当。この通勤手当には、通勤距離によって金額があらかじめ決められています。なので、会社がこの決められたルール以上に支給することがある場合は、ルール以上の金額の部分が「課税対象」になります。

※詳しく知りたい方は、「交通費非課税制度」を調べてみてください

復興特別所得税は、今までの所得税額に2.1%の税率を乗じた金額となり、平成25年1月の給与から、所得税とあわせて源泉徴収されています。また、復興特別住民税は年額1000円となり、平成26年度から住民税が増税となっています。

  • 住民税(自治体に収める)

住民税も所得税と同様に、課税対象所得に対して税率を掛けたものを徴収する仕組み。所得税との違いは、今の所得ではなく、前年度の所得に対して課税されたものを、翌年の6月から納税します。住民税は①所得割と②均等割を足したもので構成されます。①所得割は前年の課税対象所得に税率(全国一律10%)をかけたもの、②均等割りは自治体によって異なるが、収入額に関係なく4,000円前後の固定税額となります。